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高所からの墜落・転落が多発!労働安全衛生規則が一部改正(09.06.15)
厚生労働省の調査で、足場の移動・作業中による墜落事故が、この10年間で全体の6割を占め、そのうち足場の組立て・解体中が3割との統計が出されています。「足場からの墜落防止措置の充実」について、労働安全衛生規則の一部改正が行われ、09年6月1日より施行されます。
主な内容は、 (1)枠組み足場については設置を義務化する墜落防止設備に交差筋交い、下さんや幅木の設置、手すり枠を設置。 (2)枠組み足場以外の単管足場(一側足場を除く)は85a以上の手すりに加え中さんの設置、などです。
また作業床からの物体の落下防止のために、高さ10センチ以上の幅木、メッシュシートまたは防網を新たに設けるとし、作業構台の墜落防止措置、足場や作業構台の安全点検の義務化も記載されています。
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