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住宅瑕疵担保履行法「資力確保が義務化」(09.04.07)
今年の10月1日より、新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が本格施行されます。 本法律では、平成12年に施行された住宅品質確保法により売主や請負人に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられ、その履行を実現するための裏付けとして資力確保を義務化するものです。
この法律により、平成21年10月1日以降に引渡しが予定されている新築住宅の売主の宅建業者や請負人である建設業者は、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。工期が延びて結果的に引渡しの予定日がずれ込み10月1日以降になってしまった場合でも対象となりますので注意が必要です。
資力確保措置として、保険への加入を選択される場合、事業者(建設業者または宅地建物取引業者)の方が、保険に加入することとなります。この保険は一般の損保会社では扱っておらず、住宅専門の保険会社として国土交通大臣の指定する保険法人が取り扱います。 対象となる事業者の方は、早めに対応することが必要です。
住宅瑕疵担保履行法の学習会を開催
○日にち 4月21日(火) ○時間 夜19:00〜 ○場所 浜建労会館 横浜市神奈川区台町16-12 TEL 045-321-5364
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