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介護保険住宅改修費用の受領委任払い制度登録員新規募集について(07.10.10)
●住宅改修受領委任払いとは●
介護保険の住宅改修サービスは、利用者が費用の全額をいったん負担して、後で区役所に9割分を請求する仕組みになっています(償還払い)。
横浜市では、住宅改修サービスをより使いやすくするため、平成13年10月1日より、利用者が事業者に9割分の受領を委任し、利用者は1割の自己負担のみを事業者へ支払うことにより住宅改修サービスが利用できる制度を導入しています(受領委任払い)。
上記制度は、横浜市主催の講習を受け、登録名簿に掲載されることになります。登録事業者は当組合の福祉の防災の街づくりセンターで行う各地域医療機関のケアマネージャーとの連携で契約する住宅改修工事を「受領委任払い制度」を利用して工事を施工することができます。
受領委任払い取り扱い事業者登録研修会について、詳しくは組合まで、または横浜市健康福祉局健康福祉課(電話番号 045−671−3413)までお問い合わせ下さい。
申込書はこちらです。 kenshuukai-sanka.pdf
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