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労災保険加入促進月間(4月)

平成17年11月1日付けで「労災保険料費用徴収制度」が改定され、労働者を1人でも雇っている事業主は「労災保険適用事業所」となります。

 事業主が加入手続きを怠って、労災事故を発生させた場合、その労働者や遺族には労災保険が給付されますが、事業主は国(労働基準監督署)が支給した保険給付の全額または一部を徴収されることになっています。

≪費用徴収の実施例≫

●A社は3人の労働者を雇って10年以上建築業者として仕事を続けてきたが、これまで労災事故を起こしたこともなく、2年前に労働基準監督署から加入指導を受けたが手続きを行わず、今回、従業員が現場で転落により死亡する事故を発生させてしまった。

●労働基準監督署の事業主に対する処分

(1)「指導を受けた」にもかかわらず・・「故意」に加入手続きを行わなかったと認定される。
(2)「指導は受けていなかった」が適用事業所になって(従業員を雇って1年以上)加入手続きを行わなかった場合は「重大な過失」と認定される。
★(1)の場合、労働者の死亡にかかる監督署の給付(遺族一時金等)の全額を事業主に請求される
 (2)の場合は監督署の給付(遺族一時金等)の40%が請求される。
死亡した労働者の平均賃金が1日10,000円だと(1)の場合1,000万円、(2)の場合400万円

≪今すぐ組合を通して労災保険の加入を!≫

組合は国に認可された労働保険事務組合です。労働保険事務組合は事業主の委託を受け、加入手続きから労災事故の手続き、保険料の徴収と納付など労災以外の雇用保険等も含めてすべての事務を行っています。

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